任意売却と自己破産|任意売却で生きる
任意売却と自己破産
任意売却と自己破産のご説明しています。
- 自己破産とは
- 自己破産とは借金の月々の返済ができなくなり、破産の決定を受けた時点で自分の財産を失うことにより、その債務が免除さます。破産宣告されたあとは収入や新たに得た財産を借金返済にあてる必要もなく自由に使うことができます。再び立ち直るために国が与えてくれたチャンスなのですが、当然不利益もあります。破産者名簿に載ったり、ローンクレジットは当然されなくなります。また裁判所の許可なしに住所変更や長期旅行ができなくもなります。なので自己破産は幾ら借金返済を免れるといえども、このようなデメリットもあるのです。では任意売却と自己破産どちらを先にすればよいのでしょうか。
- まずは任意売却を先に
- まず住宅ローンのみの滞納なら自己破産は必要ないと言われてます。なぜなら任意売却でマイホーム処分後返済額は月々1万から2万円程度で、自己破産をして先に述べたようなリスクをわざわざ背負うことはないと思うからです。相談先の弁護士先生の中では自己破産を勧めようとする方もいるかもしれませんが、自己破産は最終手段です。安易にしてはいけません。